早期再就職者にも支給される
早く決まればお祝い金?
「せっかく今まで雇用保険を払っていたのに、早く再就職してしまったら、失業手当が1円も戻ってこないから、なんだか損だ」と、思っている人もいますが、実はそれは間違いです。これまで納めていた保険料は、「再就職手当」というかたちで、いくらか戻ってくるのです。
そのためには、支給日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ45日以上残っているうちに、再就職をしなくてはなりません。ちなみに、内定ではなく、入社した日からが「再就職」とみなされます。
再就職手当の支給額の計算式は以下の通りです。
【再就職手当の支給額】= 支給残日数×30%×基本手当日額
たとえば、自己都合で退職した「所定給付日数90日」「基本手当日額が4千円」の人が、失業手当給付前に再就職をした場合、10万8千円が再就職手当として受け取れます。なお、再就職手当は就職日から1ヵ月以内に申請しないともらえません。ですから、再就職をしたらすぐに手続きをおこないましょう。
再就職手当をもらうためには
再就職手当をもらうためには、「再就職した日の前日に、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上で、なおかつ45日以上あること」という条件を満たしていなければなりません。
そして、いずれの退職理由でも「7日間の待期期間が終了した後の就職」でなくてはなりません。また、自己都合退職により3ヵ月間の給付制限が課せられている人は、「7日間の待期が満了してからの1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介による就職であること」が再就職手当を受け取る条件としてあげられています。
また離職したけど受給可能?
再就職先の会社を6ヵ月未満で退職してしまった場合でも、失業手当を受けとることができるのです。ただし条件があり、それは「再就職先の退社日が以前勤めていた会社の退職日の翌日から数えて1年以内であること」です。
失業給付の有効期限は、退職日の翌日から1年間は有効なので、その期間内であれば何度離職をくりかえしても、所定給付日数分は失業手当がもらえるのです。なお、再就職手当をもらっていた場合は、その金額分は残りの受給金額分より差し引かれます。また、給付制限についてですが、前回退職したときに課せられた給付制減期間の満了日を過ぎていれば、新たな給付制限はなく失業手当が受給できます。
