失業手当をシッカリもらおう!

働いている人にも支給される

給付制限中にバイトOK!

多くの人が「失業手当をもらうには働いてはいけない」と思っていますが、それは大きな間違いです。アルバイトなどで収入を得てもいいのです。
ただし、ハローワークによっては、アルバイトで得た収入の申告が必要になります。申告をおこなうと、働いていた日の失業手当は給付されませんが、給付制限中については、支給額が減るということはありません。なぜなら、もともと給付制限中は失業手当の給付はないからです。
給付制限中は失業手当も給付されず、無収入になるのですから、貯金がなければ死活問題。再就職するまでは、アルバイトをしながら切り抜けましょう。

受給中でもバイトOK!?

失業手当をもらいながら、アルバイトをしてもいいのです。
ただし、アルバイトをした日については、手当は原則として不支給になります。しかし、その日数分の受給権がなくなるのではありません。収入を得た日数分の給付は後回しになるだけです。たとえば、所定給付日数が90日の人が、支給対象期間中に14日間アルバイトをした場合、その14日間は91日目以降のスケジュールに組みこまれて、後日改めて支給されることとなるのです。
そしてハローワークによっては、1日4時間以下の労働であれば、収入の額に関わらず、失業手当が支給されるというところもあります。こういった規定は、地域によって異なっているので、自宅の住所を管轄するハローワークに問い合わせてみるといいでしょう。

必読!バイトする際の注意点

失業手当をもらいながらアルバイトをするうえで、いくつか注意しなくてはならないことがあります。
1つ目は、失業手当の申請をおこなってから、7日間の待期期間は無収入でいることです。この期間は「失業中の状態」にあることの確認期間ですので、ここで確認できないと、それ以後の手続きをおこなう資格が得られません。
2つ目は、アルバイトをしたことをハローワークへ申告することです。なかには、給付制限中や受給中における短時間のアルバイトであれば、申告を必要としないところもありますが、各ハローワークによって規定が異なっていますので、必ず確認しておきましょう。
もし、規定に反したことをおこなうと、「不正受給」とみなされペナルティが課せられます。具体的には、失業手当の支給停止、全額返還、不正受給額の2倍の金額を収める、財産差押、詐欺罪としての告発などがあげられます。決して軽い罪ではないのです。そして当然「知らなかった」という言い訳は通じません。「バレなければいい」と思っている人もいますが、実は密告によって発覚するケースが多く、またアルバイト先の会社の届け出から発覚するケースもあります。くれぐれも不正を犯さないよう、十分注意してください。

 

Copyright (C) 2007 ハローワーク・ガイド. All Rights Reserved. / お問合せ・免責事項