失業手当をシッカリもらおう!

雇用保険の基礎知識

雇用保険ってなに?

「失業保険」とも呼ばれている「雇用保険」は、労働者の失業中の生活を支援するために設けられている保険です。
雇用保険は「1年以上は雇用される見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働者」を1人以上雇用している場合は、必ず加入しなくてはいけないと、法律で義務づけられています。ちなみに、ここでいう「労働者」には、パートやアルバイトなど、正社員でない人も含まれています。ただし、従業員4人以下で個人経営をおこなう農林水産業の事業所は除かれます。
雇用保険の手続きや保険料の支払いは「労災保険」と一緒におこなわれ、この2つの保険はあわせて「労働保険」と呼ばれています。労災保険は、労働者が仕事によって負傷・病気・死亡した場合に、労働者やその家族を保護するために支給される保険のことで、保険給付自体は雇用保険とは別個に行われます。
加入手続きは労働者本人ではなく、会社側がハローワークでおこないますので、自分が被保険者になっているかどうかは給与明細等で確認をしてください。もし、保険料が引かれていれば被保険者になっています。しかしごくまれに、保険料を引いているのに、ハローワークへの支払いをおこなっていない会社もありますので、心配な場合は会社の住所を管轄しているハローワークへ問い合わせてみるといいでしょう。

失業手当をもらうには?

「失業手当」とは、「失業給付金」の通称で「基本手当」とも呼ばれています。失業手当はその名の通り、失業した際に支給される金銭のことです。
失業手当をもらうには、雇用保険に加入していたことが大前提ですが、加入していたからといって誰でももらえるわけではありません。まず、再就職の意思があることが必要です。そして、退職前の1年間で6ヶ月以上の加入期間があることも必要です。なお、勤務していた会社が同じでなくても、それぞれの会社での加入期間が合計で6ヶ月以上あり、その期間が退職前の1年間におさまっていれば受給できます。ただし、以前勤めていた会社を退職した際に、失業手当を受給していたら、それ以前の期間は通算できません。

未加入でもチャンスあり?!

在職中に雇用保険の加入をしていなかった場合でも、失業手当を受給できる可能性はあります。なぜなら、雇用保険は最長で2年前までさかのぼって保険料を支払うことができるからです。ただし、週に20時間以上勤務していたという事実確認が必要です。また、保険料の支払いは会社と労働者との共同負担ですので、労働者自身の支払いも必要です。そしてすべては、会社側の同意が必要なので、その際は会社の住所を管轄するハローワークに頼みましょう。個人で会社に訴えてもごまかされてしまう場合がありますので、ハローワークから、会社側に保険料の支払いをしてくれるよう指導してもらうといいでしょう。

 

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