失業手当をシッカリもらおう!

受給期間を伸ばす方法

最長2年間も延長可能

受給期間を延長する方法は、職業訓練を受けることです。何度もご説明していますが、失業手当は再就職を支援するための給付金です。そして、職業訓練は再就職を実現させるために技術を習得するための講座です。ですから、職業訓練を受講していれば、訓練が終了するまでは、失業手当が給付されるのです。
ただし、雇用保険の受給資格があるうちに職業訓練をスタートするさせることが条件です。その条件を満たしていれば、受講途中で所定給付日数を過ぎても、訓練終了までは給付されます。たとえば90日の所定給付日数がある人が、2年間の職業訓練を受講すると、最長で2年間も受給期間が延長されます。このような長期コースのなかには、講座が修了すると無試験で国家資格がもらえる講座もありますので、所定給付日数も残り少ないのに、再就職先が決まりそうにない場合は利用してみてはどうでしょう。

必読!訓練延長給付の注意点

職業訓練によって給付期間を延長するには、訓練開始日に「支給残日数」が1日以上あることが必要です。支給残日数とは、所定給付日数から、実際に失業手当が給付された日数を差し引いた日数のことです。
申し込み時に支給残日数があったとしても、訓練開始時にすでに給付切れになっていたら、職業訓練を受講したからといって、失業手当は一切支給されません。ですから、給付期間延長を受けたい場合は、受給資格切れになる前に開講する講座に申し込んでくださいね。
また、所定給付日数が180日以上ある人は、その3分の2の日数分を受給するまでに訓練を開始していないと、延長給付はできません。ただし、所定給付日数150日の人に限っては、120日分を受給するまでに訓練を開始しておけば、延長給付は適用されます。
そしてもう1つ覚えておきたいのが「原則として、一度職業訓練を受講すると、訓練修了から1年間は、他のコースを受講できない」ということです。つまり、1度の失業につき受けられる職業訓練の回数は1回ということです。ですから、給付制限解除のために職業訓練を受講した人は、職業訓練を受けて延長給付をすることは難しいのです。ただし、35歳以上の人は「複数受講」が許可される場合もあります。しかし、その場合は1ヶ月や3ヶ月などの短期間のコースに限定されています。

 

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