受給までのスケジュール
申請後から1週間は待機!?
失業手当は申請手続きをしたからといって、すぐにもらえるわけではありません。手続きをおこなってからも、まだいくつかやらなくてはならないことがあるのです。その1つ目が「7日間の待期期間」が過ぎるのを待つことです。この期間は「本当に失業しているのかどうか」を見極めるために設けられています。ですから、この間に就職をした人には給付されませんし、この期間はアルバイトをしてはいけません。けれども、就職活動をおこなうことには、まったく問題もありません。「待期」といっても、失業を証明するために、収入を得てはいけないだけであって、家でじっとしている必要はないのです。
受給説明会には必ず出席!!
「7日間の待期期間」が過ぎたら、「受給説明会」へ出席します。退社理由はどうであれ、失業手当を受給する人は必ず出席しなくてはいけません。
受給説明会では、失業手当をもらううえでの注意事項や求人検索機の使い方などが説明されます。その際にもっていくものは、雇用保険の説明が記載されているリーフレットと、説明を書き留めておく場合の筆記用具ぐらいです。ややこしい手続き等はありません。ただ出席していればいいのです。
受給説明会の開催日時については、失業手当の手続きをおこなった際に渡される「受給資格のしおり」のなかに記載されています。原則として2週間以内に出席しなくてはならないので、できるだけ早いうちに出席しましょう。
失業認定日には必ず出席!!
受給説明会に参加したら、いよいよ1回目の「失業認定日」がやってきます。失業認定日とは、「本当に失業しているのかどうか」を証明するために設けられた手続き日のことで、この日は「失業認定申告書」に就職活動の状況等を記入して、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。失業手当を受給するうえで最も重要なのがこの手続きで、もし手続きがおこなわなければ、失業手当は振り込まれません。
なお、失業認定日は4週間に1度指定されており、手続きをおこなうたびに、失業手当が給付されるシステムになっています。ですから、1ヶ月に1度の失業認定日には必ず出席しなければ、失業手当はもらえません。
初回の認定日に出席すると、会社都合による退職の人は、その数日後に第1回目の失業手当が振り込まれます。自己都合による退職の場合は、申請をおこなった日から約4ヶ月後の振り込みになります。
