失業手当をシッカリもらおう!

退職理由で差がつく

会社都合は優遇される

失業手当の内容の基準となる退職理由は、自らの意志で離職する「自己都合」、倒産やリストラなど会社側の事情によって離職する「会社都合」に分かれます。そして雇用保険では、とにかく会社都合による退職は優遇されるのです。
まず、失業手当がもらえる日数の「所定給付日数」が違ってきます。また、自己都合退職者の場合は、「給付制限」が課せられ、申請後から約3ヶ月間もの間、失業手当が給付されませんが、会社都合退職者は約4週間で失業手当の給付がはじまります。
このように、雇用保険では会社都合は優遇されるのです。それは、もともと雇用保険は、倒産やリストラなどの予測のつかない事態に備えるための保険だからです。

会社都合に変える方法

たとえ自ら辞表を出して退職しても、会社側によって「退職せざるをえない状況」に追い込まれた場合は、退職理由を自己都合ではなく、会社都合にすることができます。現在の雇用保険制度では、そのような状況に陥ったときのためのガイドラインが設けられていますので、ハローワークで失業手当の手続きをおこなう際に、確認してみてください。
たとえば「通勤先の事業所の移転により、通勤が困難になった場合(おおむね往復4時間以上)」「労働条件が採用時と大きく違っていたため(ただし1年以内)」「月45時間を超える残業が3ヶ月以上続いたため」など、自分では自己都合だと考えていても、会社都合かどうかのガイドラインである「特定受給資格者(会社都合退職者)と認められる条件」のいずれかに該当するかも知れません。ただし、会社都合として申請するためには、会社の同意が必要です。ですから、実際の退社要因は会社側にあるにも関わらず、自己都合で退職せざるをえない状況になりそうな場合は、退社前にハローワークの職員に相談してみるといいでしょう。

ハロワに協力してもらおう

退職理由を会社都合にする際は、ハローワークに協力してもらいましょう。会社側によって「自己都合」とされてしまった退職理由をくつがえす交渉は、自分ひとりでは、なかなかうまくいかないものです。しかし、ハローワークという公的機関が入ることによって、スムーズにいく場合が多いのです。
そしてまた、退職理由の変更に必要となる証拠品についての相談にも応じてくれます。超過勤務の場合なら、タイムカード等を提出すればいいのですが、上司からの嫌がらせ等による場合は、どのようなもので証明すればいいのか悩むでしょう。その場合は、迷わずハローワークに相談しましょう。
ハローワークは在職中であっても利用できますし、その場で的確な助言をおこなえない場合は、より専門的な窓口を紹介してくれます。

 

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