失業手当は個人差あり
給付率は人それぞれ
失業手当の受給金額を決める「給付率」は、退職したときの年齢や退職前の給与金額によって変化します。あくまでもおおまかな目安ですが、一例をご紹介すると「月給12万円で約80%」「月給20万円で約70%」「月給40万円で約50%」となり、給与が多ければ多い分だけ給付率もあがるというわけではありません。また、失業手当は「上限額」が年齢によって決められています。失業手当の1日当たりの給付額は「基本手当日額」といい、上限は「30歳未満で6495円」「30〜45歳で7215円」「45〜60歳で7935円」「60〜65歳で6916円」「65歳以上で6495円」です。なお、基本手当日額は毎年8月に改定され、これらの数字は平成18年度のものを参考にしています。
給付日数も人それぞれ
失業手当が受給できる日数を「所定給付日数」といい、この日数は雇用保険に加入していた期間によって決まります。また「自己都合」か「会社都合」かのいずれかの退職理由や退職した時の年齢によっても大きく異なります。さらに就職活動の状況等によっても変わります。ですから、ひとくちに失業手当といってもいくつかにランク付けされているのです。
【自己都合で退職した場合の給付日数】
加入期間:10年未満=90日
加入期間:10〜20年=120日
加入期間:20年以上=150日
※年齢制限なし
【会社都合で退職した場合の給付日数】
加入期間:1年未満=90日(60歳未満)
加入期間:1〜5年=90日(45歳未満)
加入期間:1〜5年=180日(45〜60歳)
加入期間:1〜5年=150日(60〜65歳)
加入期間:5〜10年=120日(30歳未満)
加入期間:5〜10年=180日(30〜45、60〜65歳)
加入期間:5〜10年=240日(45〜60歳)
加入期間:10〜20年=180日(30歳未満)
加入期間:10〜20年=210日(30〜35、60〜65歳)
加入期間:10〜20年=240日(35〜45歳)
加入期間:10〜20年=270日(45〜60歳)
加入期間:20年以上=240日(30〜35、60〜65歳)
加入期間:20年以上=270日(35〜45歳)
加入期間:20年以上=330日(45〜60歳)
会社都合 or 自己都合
所定給付日数は、年齢や就職活動の状況によっても変わりますが、最も大きな分かれ道は「会社都合」か「自己都合」です。たとえば、自己都合で退職した場合は「特定受給資格者」となり、加入期間が6ヶ月でも9年間でも年齢に関わらず所定給付日数は約90日間となってしまうのですが、会社の倒産やリストラなどによる会社都合の場合ですと、1〜5年の加入期間で45〜60歳の場合、所定給付日数は180日となるなど、随分と優遇されているのです。
